イオンモール水戸内原(総合)

茨城県水戸市内原2-1

意見・要望 詐欺まがい

被害者

詐欺まがい

その商品を買いに行ったら売り場に10,800円で置いてある商品の横に、○○日○○日は6,980円という広告があったので、10,800円が6,980円ならお買い得なので、わざわざ○○日に出直して行ったら、違う物でした。

わざわざ行ったのに店員さんは型番が違うんだから当然みたいな感じだったけど、感じ悪いです。

確かによく見たら型番が微妙に違うけど、現物を置かないで横にあったら勘違いする人は多いと思います。

当日にディスプレイする現物があったなら、最初から店頭に出しておくべきでは?

コメント一覧

名前:ESA 投稿日:2023-03-13 11:00:38

これはお店でなくイオンモールに直接言いましたでしょうか。
イオンモールでは二重表記や現物と違うものがないよう広告をだすまえに構成文章の提出をテナントに求めます。
ただテナントのすることなので見えないところで代替えを置いてる所まで目は届きませんので追求が難しいです。

イオンモールでなくとも約束違いの形を置いていたりするのはルール違反です。
消費者センターに報告していいレベルです
この場合店員は残念ながら謝罪のいる場面でしたね
ここでは広告記載違いに惑わされたことに対して店員の対応が輪をかけた正式なトラブルですね。
商品の掲示違いにかんしては買っていないのならなにも起こりませんが、
型番が違うんでと言うのは分かったらなぜ、あ騙してしまっていると気づけないのか店員の頭脳に問題もあります..ね。
店の間違いを代わってミスを謝ることだけで済んだはずではないでしょうか。これは人財としたい会社の人罪です。
なんてこと言ってくれたんでしょう。

これこそ正に接客に向いていないが当てはまります。
これだけは性格個性人権のかかることでなく、
商法で正式な被害です。
フォローしようがなく、店のアウトです。

もし買ってしまってたのなら助言ですが
販売業者が意図的に購入者を惑わす広告を出して商品を販売していたとすれば、契約内容に「不実の告知」があったとして、消費者契約法に基づき購入の申込みを取り消し、あるいは詐欺を理由に申込みを取り消す(民法96条)ことも考えられるでしょう。
意図的ではなく ただ似てるものを店員が間違えて置いた可能性もありますので、そこで店員が間違いを置いたことは即座 申し出ございません。
こちらの展示ミスでしたが出ていればお店もお客様も人間のやることなんだから仕方ないか でも足運んじゃったんだよな…と言う気持ちを救ってなにか責任者からお言葉欲しいですね。

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